台湾在住中に香港で契約した貯蓄型保険で、将来日本に居住している間に保険金を受け取る場合の課税について解説します。
保険金の受取方によって、課税の取り扱いが異なります。
1.一時金として受け取る場合
一時金で全額解約したり不定期にまとまった保険金を受け取る場合は、一時所得として課税されます。
課税所得額=(保険金-支払った保険料-50万円(特別控除))x1/2
例)支払保険料500万円、受取保険料1,000万円の場合
(1,000万円-500万円-50万円) x1/2=225万円が課税所得
2.年金として受け取る場合
定期的に年金として取り崩しを受け取る場合は、雑所得として課税されます。
課税所得額=保険金-支払った保険料
例)支払保険料500万円、受取保険料1,000万円の場合
(1,000万円-500万円=500万円が課税所得
一時金の場合、控除メリットがあるので課税所得を抑えられます。ただし、その他の所得次第では、年金受取の方が税率上あまり変わらない場合もあります。(下記所得税の表をご参照下さい)
日本の所得税
課税所得金額(収入から各種控除となる金額と経費を引いたもの)に税率が適用されます。
例)課税所得金額が500万円の場合
税率は20%、控除額42万7,500円
所得税額は、500万円x20%-42万7,500円=57万2,500円
保険金における税金の種類
保険契約内容(契約者・被保険者・受取人)により、保険金受取時の税金は変わります。
年金にかかる税金
公的年金のうち、障害年金と遺族年金は非課税ですが、一定額以上の老齢年金は課税対象となります。
所得税の計算は、年金額から社会保険料(国民健康保険料や介護保険料など)を始めとする各種控除を差し引いた後、所得税率と復興特別所得税率を乗じて計算されます。通常、年金から源泉徴収された所得税額が支払われますが(65歳未満で年額108万円超、65歳以上で158万円超の場合)、年金以外の所得がある人は確定申告が必要です。
社会保険の扶養
社会保険上の扶養家族は、年収130万円未満(月10万8,333円未満)の方を指します。
例えば専業主婦が130万円を超える保険解約金を受け取った場合、その年は扶養対象外となり社会保険料を本人が支払う必要があります。
公的年金のうち、障害年金と遺族年金は非課税ですが、一定額以上の老齢年金は課税対象です。
所得税の計算は、年金額から国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)や介護保険料などの社会保険料をはじめとした各種控除を差し引いたうえで税率(所得税率・復興特別所得税率)を乗じて計算します。
通常は年金額より所得税を特別徴収した額が支払われますが(65歳未満:年金額108年超、65歳以上:年金額158万円超の場合に所得税が源泉徴収)、年金以外にも所得がある人などは確定申告が必要となります。
まとめ
日本に居住している間に、海外で契約した生命保険から保険金を受け取った場合、日本の税法上課税対象となります。たとえ海外の銀行口座で受け取り、日本に送金しない場合でも、確定申告が必要です。
一方、日本以外に居住している間にこれらの保険金を受け取った場合は、その居住地の税法が適用されることになります(属地主義)。現在の日本の税制はこの属地主義を採用しているため、居住地の税金を支払うことになります。
将来的にルール変更の可能性もありますので、詳細については税理士や税務署に個別にご確認ください。